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お知らせ
令和6年10月より、短時間労働者の厚生年金加入始まる
令和6年10月より、パート・アルバイトといった短時間労働者に対する社会保険の適用範囲が広がりました。ここでいう「社会保険」とは、「健康保険」・「厚生年金保険」・「介護保険」の3つです。「従業員数51人以上の企業」で働く短時間労働者が必要な条件をすべて満たしている場合、新たに社会保険の適用が義務化されることになります。
必要な条件は次の通りです。下記4つの条件を満たす場合、社会保険の適用が義務付けられます。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 月額賃金が8.8万円以上(基本給及び諸手当)
- 継続して2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象となる)
社会保険への加入は、従業員にとってさまざまなメリットがあります。会社員や公務員など組織に雇用される人が対象となる「厚生年金」に加入できるため、将来的に受け取れる年金の金額が増えます。「老齢年金」、「障害年金」、「遺族年金」といった厚生年金ならではの給付も基礎年金に上乗せされます。
加えて、傷病の療養期間中や産休期間中に給与の3分の2相当を受け取れる「傷病手当金」や「出産手当金」といった、いざというとき役立つ手当も利用できるようになります。
デメリットとしては、給与から社会保険料(従業員負担分)が自動的に引かれるため、手取り額がその分減るという点があります。企業側の観点からは、社会保険料の半分を負担する必要があるため、そのぶん支出が増加することになります。また、社会保険料の算出などで、事務処理負担が増大する可能性もあります。
社会保険の適用拡大が開始されるにあたり、企業はどのような対応をすべきなのでしょうか?
まず行うべきは、加入対象者の把握です。前述のように明確に定められてはいるものの、アルバイトやパートの場合、労働日数や労働時間は人それぞれです。その為、対象となる従業員の把握に時間がかかってしまう可能性があります。
また、新たに社会保険の加入対象者となる従業員に対して、この法律改正の内容を確実に伝えるための周知が必要です。必要に応じて説明会や個人面談を行うのも一つの方法です。厚生労働省が発行する社会保険適用拡大ガイドブックでは、個人面談のときに伝えるポイントとして次の点が挙げられています。
- 社会保険の新たな加入対象者であることを伝える
- 社会保険の加入メリットを伝える
- 今後の労働時間などについて話し合う
こうしたポイントを伝えた上で、労働時間の延長やキャリアアップなどを提案できれば、企業と労働者双方にとって良い結果になるかもしれません。厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」には、本法律改正に関するさまざまな情報が掲載されていますので、何をすべきかわからない場合、あるいは判断を迷う場合などは一度確認してみると良いでしょう。
参考元:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」